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最高裁判所第二小法廷 昭和37年(オ)68号 判決

上告人 岡村英治 外五名

被上告人 国 外一名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人前堀政幸、同三木今二の上告理由第一点について。

愛知県司法警察職員は、昭和三〇年六月九日以前から、その管轄区域内で関税法一一二条の賍物罪が発生した容疑があると思料し、関税法違反被疑事実の捜査を進め、その捜査に必要の限度において管轄区域外で本件捜査をした旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するにすぎないから、採用できない。

同第二点について。

愛知県司法警察職員が昭和三〇年六月九日以前からその管轄区域内で関税法一一二条の賍物罪の捜査を進めていたことは前記のとおりであり、右事実および同警察職員が上告人らにかかる関税法違反被疑事件について本件捜査を進めるに至つた経緯に関し原審が確定した諸般の事情のもとでは、司法警察職員の職務執行区域は犯罪捜査に関するかぎり必然的に裁判所、検察官の管轄区域と関連性があり、かつ、刑訴法九条二項によれば、賍物に関する罪とその本犯の罪とは客観的関連事件とされていることにかんがみ、警察法六一条一項の適用上、愛知県司法警察職員は管轄区域外でも上告人らに関する本件捜査をすることができるものと解すべきであるから、上告人らに関する同警察職員の本件捜査は適法である旨の原判示は正当である。

したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰し、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 奥野健一 山田作之助 城戸芳彦 石田和外)

上告理由書〈省略〉

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